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別居中の浮気は不貞行為にならないの?

別居中の浮気は不貞行為に当たらないという人がいますが本当なのでしょうか?
特に男性から別居を免罪符として主張するケースが多くあります。
果たして別居中の浮気は許されるのでしょうか?

婚姻関係は離婚届を提出するまでは継続しているとみなされます。
そして婚姻関係が継続している最中での他の女性との肉体関係は不貞行為とみなされます。
不貞行為とみなされる以上、浮気をした当事者は慰謝料を支払わなければならない可能性が非常に高いです。

ただし、お互い離婚の意思があり既に離婚に向けて動いている中での別居中、つまり離婚届を提出していないだけという状態であったり、夫婦関係が既に破綻している状態であれば、不貞行為とはみなされず、慰謝料請求などを求められる可能性が低い場合もあります(可能性はゼロではありません)

しかし、夫の単身赴任など夫婦関係は破綻していない状態での別居で、浮気相手があなたの配偶者と肉体関係を持った場合や、関係悪化により別居していて冷却期間をおいていただけの場合は、完全に夫婦関係は破綻したとは言えず、また別居中も夫婦の交流があった場合には、不貞行為に該当し、慰謝料請求できる可能性が高いです。

勝手に家を出て行って、別居中だからと浮気をすれば、当然に不貞行為とみなされます。

 

別居中は「婚姻費用」を請求できる

別居中は夫婦のうち収入が多い方が、もう一方に対して婚姻費用を負担する義務があります。
ですので、別居中でも遠慮せずに婚姻費用を積極的に請求しましょう。

婚姻費用を請求しても相手が支払わない場合、調停(婚姻費用分担請求調停)を申し立てることができます。
婚姻費用は請求した時からもらえるという扱いですので、別居したらすぐに請求するようにしましょう。

 

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